2024年11月1日の道路交通法改正で、自転車の運転中にスマートフォン等を使用するいわゆる「ながら運転」の罰則強化と、「自転車の酒気帯び運転」が罰則の対象に追加され、自動車の罰則と同じ水準になった。どちらの違反も、自転車運転者講習の受講対象で、とくに飲酒運転をするおそれがある者...
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